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2024年10月8日

【コラム】DIY型賃貸借とは?古い空き家が自分好みにリノベできる?

こんにちは、リユースせいわです。
「DIY型賃貸借」というワードをご存じでしょうか?
近年では、「DIY」や「リメイク」などより住みやすく、暮らしやすくするための手段として、TV番組や雑誌などのメディアでも多く取り上げられるようになりました。

そんな「DIY」ですが、空き家対策の一環としても注目されており、国も支援を行っています。
今後さらに増えると予測される空き家問題の対策として注目されている「DIY賃貸借」についてご紹介します。


 

1.DIY型賃貸借とは?

※DIYとは、do it yourself の略語で、一般的には自らの手で日曜大工等を行うことですが、ここでのDIY工事とは、専門業者に頼んで行う工事も含みます。


DIY型賃貸借とは、借主側でDIYができる賃貸借契約のことを指します。

本来は貸主(家主)側の判断で改修を行っていた一般的な賃貸契約に対して、借主(入居者)の意向を反映して住宅の改修を行うことができます。賃貸でありながら、持ち家のように自分好みで改修できる自由さもあるのが特徴です。

貸主には改修費用を負担することは難しいが現状のままであれば貸してもいいというニーズと借主には自分好みに改修を行いたいというニーズがあることから、
国土交通省では、工事費用の負担が誰かに関わらず、借主の意向を反映して住宅の改修を行うことができるように、国土交通省が「DIY型賃貸借」として定義しガイドラインを定めています。

下記では、空き家対策の一環として注目されている「DIY型賃貸借」のメリット・デメリットについてご紹介します。

2.「DIY型賃貸借」のメリット・デメリット・注意点

「DIY型賃貸借」の貸主・借主側双方のメリットについてご紹介します。

 

■貸主のメリット

・現在の状態で賃貸でき、修繕の費用や手間がかからない
・ 借主がDIY工事を行うため愛着が生まれ長期入居が見込まれる
・明渡し時に設備・内装等がグレードアップしている可能性もある

特に貸主のメリットとして「修繕の費用や手間がかからない」という点は魅力的ではないでしょうか。
空き家を借家として貸し出すには、集客のために修繕が必要となる場合が多くなります。

しかし、自分でDIYをすることが醍醐味となるDIY型賃貸借では不要となります。
もちろん、躯体やインフラ部分に係る修繕が発生する可能性はありますが、通常の借家として貸し出すよりの費用を大きく抑えることができます。

 

■借主のメリット

・自分好みの改修ができ、持ち家感覚で居住できる
・DIY工事費用を負担する分、相場より安く借りられる
・DIY工事部分は原状回復義務をなしとすることもできる

やはり、借主側のメリットは「自分好みに改修ができる」点があげられるでしょう。

一般的に、DIYをするには物件の購入が必要となるため様々な負担が生じることとなります。
しかし、賃貸なら手放す際のリスクや金銭的負担も抑えることができます。

 

上記のように「DIY型賃貸借」を上手く活用することにより貸主・借主の双方にメリットがあります。

しかしながら、デメリットももちろんあります。
下記では「DIY型賃貸借」のデメリットについてご紹介します。

 

■貸主のデメリット

・家賃が相場より安く設定される
・契約内容の手続きを明確にする必要があり、手間がかかる
・DIY中に建築物が損傷する可能性がある

とくにトラブルに発展しやすい点が契約内容についてです。
DIYの範囲や費用の分担、退去時の原状回復など取り決めをしておかないと、後々にトラブルの原因となってしまいます。

 

■借主のデメリット
・DIYの仕上がりが個人の技術によって左右される
・契約内容によっては原状回復に費用がかかる

DIY型賃貸借は借主が自由にDIYできる点が大きなメリットですが、建物の状況によっては思い描いていた仕上がりにならない場合もあります。

さらに、仕上がりは施工技術によっても左右されるためその点においても注意が必要です。

特に注意しておきたい点が、原状回復が必要な物件を借りる場合の費用です。
原状回復が必要な場合は、どこまで原状回復が必要なのか、部分的な残置が可能なのか、契約前に必ず確認することをおすすめします。

 

3.DIY型賃貸借でできること

上記では、DIY型賃貸借のメリット・デメリットについてご紹介しました。
メリット・デメリットの双方ありますが、DIYによって自分好みの暮らしを手に入れることができることが大きな魅力です。

下記では、DIY型賃貸借のDIY事例をご紹介します🔨

 

4.DIY型賃貸借の手順は?

実際にDIY型賃貸借の手順をご紹介します。

今回は、借主がDIYをして棚を設置し、明渡し時に原状回復を不要としたケースを例にご紹介します。

■貸主の場合

①物件募集・事前協議
・DIY工事可能として入居者を募集
・必要な情報を提供(図面や修繕履歴など)
・DIY工事内容や原状回復などの取決め事項について借主と協議

②契約
・賃貸借契約書の取り交わし
・借主が希望するDIY工事の内容が記載された申請書に対し、承諾書を交付
・合意書の取り交わし

③DIY工事
・立ち会い確認
・DIY工事の予定箇所を写真に取るなどして保存
・DIY工事が申請書通りの内容かどうかチェック

④入居中の管理/入居中のDIY工事
・DIY工事部分以外の管理・修繕の実施(一般的な賃貸借契約と同様)

⑤明渡し時
・立ち会い確認

 

■借主の場合

①物件検索・事前準備
・不動産会社店頭や不動産情報サイトなどでDIY工事可能な賃貸物件を探す
・貸主や管理会社に実施可能なDIY工事を確認
・物件の内覧、具体的なDIY工事の検討、必要に応じて図面・イメージ写真等の準備
・DIY工事内容や原状回復などの取決め事項について貸主と協議

②契約
・賃貸借契約書の取り交わし
・希望するDIY工事の内容を記載した申請書を提出し、貸主から承諾書をもらう
・合意書の取り交わし

③DIY工事
・施工方法について専門業者への相談のほか、書籍やインターネットで情報収集
・DIY工事前の立ち会い確認や写真保存
・ホームセンター等で材料を揃え、DIY工事を実施し、写真保存

④入居中の管理/入居中のDIY工事
・DIY工事部分の管理・修繕の実施

⑤明渡し時
・DIY工事部分は原状回復なしで明渡し
・立ち会い確認
・DIY工事部分が通常使用できる状態に無い場合は補修

 

 

詳細につきましては、国土交通省ホームページのDIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブックについてをご確認ください。

 

5.まとめ

今回は、「DIY型賃貸借」についてご紹介しました。

DIY型賃貸借の物件は、賃貸物件に住みながら自分好みの内装にリフォームできるという点が住まいへのこだわりが強い方に人気の物件となります。

そのため、DIY型賃貸借として物件を公開するオーナーも増えていますが、契約書の内容が細かくなってしまうということがハードルにもなっています。

しかしながら、国としても住宅の流通促進の一環として後押ししている施策のため今後、物件数が増える可能性も十分に考えられます。

賃貸に住みながら自分好みにDIYしたい方、築年数の経過により空き家・空室にお悩みのオーナーさんは、一度検討してみてはいかがでしょうか?

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。
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※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。

出典:国土交通省:DIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブックについて
ガイドブック:DIY型賃貸借のすすめ