お知らせ

2024年8月30日

【コラム】築40年を超える空き家は要注意!空き家の地震対策してますか?

国土交通省より、2024年(令和6年)8月23日に「木造住宅の安全確保方策マニュアル」が公表されました。
このマニュアルが作成された背景として近年の地震による木造住宅の倒壊の被害が多く発生したことが背景となります。
今回は「「木造住宅の安全確保方策マニュアル」についてご紹介と空き家における地震対策をご紹介します。


1.「木造住宅の安全確保方策マニュアル」作成の背景と経緯

阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震をはじめ、令和6年1月に発生した能登半島地震など多くの地震が発生しています。
また直近では、南海トラフ地震臨時情報(令和6年8月8日)が発表されるなど、今後大地震が発生の危険性が高まっており、住宅・建築物の耐震化は喫緊の課題となっています。

令和6年度能登半島地震においても多くの家屋が倒壊し、被害が発生しました。
特に能登半島地震では、持ち家比率が高く、所有者の多くが高齢者ということもあり、住宅の耐震比率が低いことが明らかになりました。

その要因として、耐震改修などを行うための資力不足や、耐震改修などを行うことについての動機不足やためらいがあったことが考えられます。
上記の要因から、本格的な耐震改修などを行えない場合でも、居住者の命を守る観点からリスクを低減するための方策としてマニュアルが作成されました。

マニュアルの構成については以下の通りとなります。

Ⅰ.住宅の耐震化の促進
最初のセクションでは住宅の耐震化を進めるための支援制度や具体的な例を紹介した啓発事例の紹介、民間業者と行政の取り組みが紹介されています。

Ⅱ.地震からリスクエを低減するための方策
2つめのセクションでは具体的な工事例の紹介や、工事以外の対策例も紹介されています。

Ⅲ.日頃からの災害の備え
3つめのセクションでは、日頃から災害に備えておくべき内容が紹介されています。

詳しい詳細は国土交通省ホームページよりご確認できます。
是非参考にしてみてはいかがでしょうか。

国土交通省ホームページ:「木造住宅の安全確保方策マニュアル」の公表
国土交通省住宅局:「木造住宅の安全確保方策マニュアル」

また地震による家屋の被害の多数は旧耐震基準の古い木造の家屋となっています。
所有する空き家が旧耐震基準で建てられた家屋の場合は、地震などで倒壊する可能性が高く、近隣住民に被害が及んだ場合は所有者に責任が課せられることとなります⚠️

被害が発生する前にご自身が所有する空き家が「旧耐震基準」または「新耐震基準」にて建てられたのか確認し、対策を講じることが重要です。

2.空き家の半数が旧耐震基準にて建てられたものがほとんど

旧耐震基準とは、1981(昭和56)年5月31日までの建築確認において適用されていた基準のことを指し、震度5強程度の地震に耐えうる住宅が基準となっています。
またそれ以上の地震に対しては明確な基準がありません。

新耐震基準とは、旧耐震基準では強度のある建物を建築できないとされ、1981(昭和56)年に耐震基準が大きく改正さえw新耐震基準が新設されました。
新耐震基準で建築確認が行われた建物は、震度6強から7に達する程度の地震で倒壊・崩壊しない建物であるとされています。

 

では実際の被害の状況について国土交通省より発表されている資料をご紹介します。

■熊本地震の木造住宅の被害について

2016(平成28)年に発生した熊本地震においては、震度7の揺れが2回発生し、大きな被害をもたらしました。

熊本地震では、住宅被害:全壊が8,273棟、半壊が31,052棟の被害が確認されました。

下記のグラフは木造住宅の建築時期別の被害を表したグラフとなります。

国土交通省 住宅局:「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント」より

1981年5月以前の旧耐震基準の木造住宅は、約45%が倒壊・崩壊・大破の被害となり、無被害の建物はわずか約5%と報告されています。

新耐震基準の木造住宅で倒壊・崩壊・大破となったのは2割にも満たないと報告されています。

新耐震基準にて建てられた住宅であっても、大破・倒壊の被害は発生していますが、旧耐震基準の住宅と比較しても被害はかなり少ないことがわかります。

 

3.旧耐震基準で建てられた空き家を所有している場合は?

上記のように、旧耐震基準にて建てられた建物は地震が発生した場合、倒壊・崩壊・大破の可能性が高まります。

ご自身が所有する空き家が1981(昭和56)年以前に建てられた場合は、耐震性が不十分な可能性が高くなります。
まずは、耐震診断を実施し、建物の耐震性を確認することをおすすめします
各自治体では耐震診断に関する支援制度をを講じているので、所有する空き家の自治体へ相談してみてはいかがでしょうか。

国土交通省より:地方公共団体の支援制度に関する問い合わせ窓口

 

4.まとめ

1981(昭和56)年以前に建てられた空き家は旧耐震基準となり、震度6以上の地震に関する基準がありません。

地震大国日本において地震の被害を受けることはないと言い切ることはできません。
もし、所有する空き家の地域にて地震が発生した場合、旧耐震基準にて建てられた建物は倒壊・全壊の恐れがあります。
倒壊・全壊した場合には、周囲に被害が及んだ場合には多額の損害賠償を背負うこととなります。

今後住む予定のない空き家に本格的な耐震工事を行うには費用もかかり、所有者の大きな負担にもなります。

耐震工事を行う以外にも、

①現状のまま売却

②解体し、更地にして売却

などの対策方法もございます。

売却を検討される場合はお近くの不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか?

最後まで読んでいただきありがとうございました。
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※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。

出典:国土交通省「木造住宅の安全確保方策マニュアル」の公表
国土交通省:木造住宅の安全確保方策マニュアル
国土交通省:空き家政策の現状と課題及び検討の方向性
国土交通省:「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント