お知らせ

2024年7月23日

【コラム】空き家の放置が課税対象に!?

こんにちは、リユースせいわです。
全国で問題となっている「空き家」問題。
空き家を放置してしまうと、倒壊や犯罪のリスクが高まるなど周辺住民に悪影響を及ぼしかねません。
国の施策としても「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正など様々な対策を講じている段階となります。
そんな中、京都市が全国に先駆けて初の「空き家税」の導入を決定いたしました。

今回は京都市が導入を決定した空き家に対する課税についてご紹介します。


 

1.全国初「空き家」等に対する課税の導入

京都市は、空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(非居住住宅)の所有者を対象とした「非居住住宅利活用促進税」を令和8年(2026年)以降にて導入することを決定しました。

これにより、京都市内に空き家・別荘などの非居住住宅を所有している場合は、固定資産税に加え、「非居住住宅利活用促進税」を納めることとなりました。

 

1-2.課税対象は?

対象となるのは、空き家や別荘などのセカンドハウスなどの「非居住住宅」(居住者がいない住宅)が対象となります。

制度導入から5年間は固定資産評価額が100万円未満の家屋は免税、それ以降は20万円未満が免税の対象となります。

また下記の一部の非居住住宅についても免税対象となります。
① 事業のために使っている/1年以内に使うことを予定しているもの
② ①のほか、賃貸・売却を予定しているもの
③ 居住者の転勤や介護施設などの入所等におり一時的に居住していないもの 等

 

1-3.どれぐらいの税額になる?

では一体どれぐらいの税額になるのかですが、京都市によると固定資産税(土地+家屋)の半額程度になる場合が多いとのことです。

ただし、家屋の構造や築年数、立地条件によっても変動するので注意が必要です。
固定資産税の課税明細書があれば、京都市のホームページでも確認可能ですので確認してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

2.「空き家税」(非居住住宅利活用促進税)導入の背景と目的

京都市の人口は減少が続いており、令和22年までには約13万人減少すると推測されています。
特に、20歳代の若者たちが就職を機に東京都・大阪府などに、結婚・子育て期の30歳代が近郊都市に転出超過となり、京都市としては社会を支える中核となる「若年・子育て層」が市外に流出していることが問題視されています

特に京都市では、インバウンドの効果もあり、土地やマンション価格の高騰が続いており市内では住宅を見つけることができず、市外へ流出している現状があります。
一方で、別荘やセカンドハウスの増加しており、市内で居住を希望する方への住宅の供給を妨げる原因のひとつとされています

「空き家税」(非居住住宅利活用促進税)はこのような問題がある中で、空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅を所有者に対して負担を求めることで、非居住住宅の流通や利活用を促し、空き家の発生の抑制や人口流出を防ぐことを目的としています。

 

3.全国の空き家問題の現状

総務省は「令和5年住宅・土地統計調査」(速報集計)を公表しました。(確定値は令和6年9月頃公表予定)

調査結果によると、総住宅数のうち空き家は約900万戸と、2018年(849万戸)と比べ、51万戸の増加で過去最高となっており、総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.8%と2018年(13.6%)から0.2ポイント上昇し、過去最高となりました。

空き家数の推移をみると、これまで一貫して増加が続いており、1993年から2023年までの30年間で約2倍となっていることがわかります。

 

少子高齢化社会の進む日本において空き家問題は大きな社会問題へと発展しています。

 

 

4.進む空き家対策、私たちへの影響は?

現在、空き家を所有している場合、気になるのは他自治体などでも「空き家税」が導入されるのか、また法改正によりどのような影響があるのか…という点ではないでしょうか?
政府や自治体にてどのような空き家対策が実施されているのか、ピックアップしご紹介させていただきます。

4-1.政府の空き家対策の取り組み

 

「改正空家対策特措置法」の改正

令和5年12月13日、「改正空家対策特措置法」が改正され、適正管理を行わず「管理不全空家」に指定された空き家は市区町村からの指導・勧告の対象となりました。
また指導・勧告を受けると固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなりました

これにより自治体の介入のハードルが下がり、放置すると危険な状態な空き家に対して迅速な対応が可能となりました。

「相続登記の義務化」


令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
これにより、所有者がわからない所有者不明土地を減らすことを目的としています。

①相続によって不動産を取得し相続人は、その所有権を取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません

②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

①と②のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

上記のように、不動産を取得すると知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければ罰則を受けることになりかねません。

 

4-2.自治体の空き家対策の取り組み状況

国土交通省の調査によると、全国の約8割以上の自治体において空家等の利活用に関しての取り組みを実施していると回答しました。
具体的な取り組みとしては。「移住・定住」や「二地域居住」の促進のほか「地方創生」や「中心市街地活性化」を目的に空き家の対策を実施している自治体が多くみられます。

 

引用:国土交通省 住宅局 令和4年10月 空き家政策の現状と課題及び検討の方向性

上記のように、多くの自治体で空き家問題に関しての取り組みが実施されています。
今後さらに取り組みを推進する動きが加速すると考えられます。

では京都市のように他自治体が「空き家税」を導入…とはすぐにはならないでしょう。
特に京都市のような世界的にも有名な観光都市のため、景観問題などから新規の住宅供給が難しいという背景も「空き家税」の導入の大きな背景とも言えるでしょう。

しかしながら、京都市の「空き家税」という新しい取り組みには、全国の各自治体も注目しており今後の大都市圏などを中心に導入を検討する自治体もあるでしょう

5.まとめ

今回は令和8年(2026年)より京都市にて導入が予定されている「空き家税」についてご紹介しました。
全国的にも深刻な問題となっている空き家。
国や各自治体も対策を進めており、今後空き家の利活用を進める動きは大きくなるでしょう。

空き家をそのまま放置してしまうと、倒壊・不法占拠・放火などのリスクも高まる恐れがあり、適切な管理・利活用が必要です。
空き家の利活用法としては、売却・賃貸・解体・賃貸などの方法があります。
今後、空き家に居住予定もなく、賃貸などの利活用を検討していない場合はそのまま売却がコストを抑えて利活用できる方法でしょう。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。
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※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。

出典:京都市情報館ホームページ:非居住住宅利活用促進税について
京都市「あなたの空き家・別荘などに新たに税金がかかります」
総務省:「京都市非居住住宅利活用促進税の新設について