2024年7月16日
【コラム】生前贈与の非課税枠とは?上手に活用し節税を!
こんにちは、リユースせいわです。
相続税をおさえる対策としてしばしば活用される、「生前贈与」。
贈与税は、一定の金額までを非課税とされており、これらを活用することで相続税を抑え、子や孫に財産を譲渡することができます。
今回は生前贈与の非課税枠や特例などをご紹介します。
1.生前贈与とは
「生前贈与」とは、被相続人の存命中に財産を他者に贈与することです。
つまり、自分(被相続人)が生きている間に自分の財産を他者に無償で与えることをいいます。
また、自分の財産を他者に引き継ぐ方法として「相続」という方法もあります。
相続は自分が亡くなった後に、自分の財産が相続人に引き継がれることを指します。
上記を比較すると、亡くなった後に財産を引き継ぐか、存命中に財産を引き継ぐかの違いと思われる方も多いのではないでしょうか?
しかし、生前贈与を上手く活用すれば相続時の税金を減らすことができるかもしれません。
事前に財産を贈与することで自分が亡くなったときの財産が少なくなるので、相続時の財産にかかる相続税も軽減される可能性があります。
もちろん生前贈与にも、贈与を受けた人は贈与税を払う必要があります。
しかし、税制上一定の要件を満たせば贈与税が控除されたりすることが可能です。
生前贈与は大きく分けると「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」の2つがあります。
下記では「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」についてご紹介します。
2.暦年贈与とは
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた在残の合計額を基に贈与税を計算するものです。
この1年の期間の贈与に対する課税には、110万円が基礎控除される仕組みです。
暦年贈与は、この110万円までの贈与が非課税になる枠を利用した相続税対策となります。
110万円の基礎控除(非課税枠)の計算については「贈与を受ける人」が基準となります。
例えばですが、お子様が複数いる父親が、長男と次男にそれぞれ110万円ずつ贈与しても、贈与税はかかりません。
しかし、贈与を受ける側が複数から贈与を受けており、非課税枠の110万円以上を受け取ってしまうと贈与税が発生してしまいますので注意が必要です。
また110万円までの贈与であれば、税務署への申告は不要となります。
2-2.【改正】暦年贈与による生前贈与の加算対象の見直しで3年から7年に
相続税については、一定期間の生前贈与も相続財産に加算されます。
これまでは、相続の開始(相続人が亡くなる)3年前までの生前贈与が加算の対象でしたが、2024年の改正により7年に延長されました。
せっかく生前贈与したにもかかわらず、相続財産に加算されてしまうと節税効果が意味のないものとなってしまします。
この改正により暦年贈与の節税効果を感じられなくなり、実質の増税などの声も上がっています。
そのため今までの節税方法を講じることが難しくなってしまいました。
節税効果は低下してしまいましたが、暦年贈与を活用した方が良いケースもあります。
・相続人以外の孫に贈与したいとき
・相続の開始までに時間の余裕がある場合
・相続人以外に贈与する相手が多いとき
上記の場合は暦年贈与を活用することで節税効果が期待できます。
3.相続時精算課税制度とは
原則60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子供や孫へ贈与する際に選択できる制度のことです。
贈与を受けた時点では一定額までは贈与税はかかりませんが、贈与者から1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算します。
また「相続時精算課税制度」を利用する場合には税務署へ申告が必要となります。
この制度には2つの控除があります。
①1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額から110万円が基礎控除(非課税枠)となります。
②上記の基礎控除110万円を除く贈与財産が2,500万円まで非課税の特別控除があります。
特別控除の累計2,500万円が超えた場合には、超えた額に対して20%の税金が課せられます。
下記に当てはまる方は相続時精算課税制度の利用で相続時の節税対策になり、また相続後のトラブルを防ぐことにもつながります。
・相続財産が相続税の基礎控除の範囲に収まる方
※【相続税の基礎控除額】
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
例:法定相続人が1人の場合は3,600万円、法定相続人が3人の場合は4,800万円まで相続税がかかりません。
・年間110万円を超える贈与をしている
・賃貸などの収益物件を所有している
・値上がりが見込める財産を所有している
・贈与時に値下がっている財産を所有している
・相続争いが起こる可能性のある方
4.その他、贈与税非課税制度の活用について
上記の制度以外にも、贈与税非課税制度の活用も検討してみてはいかがでしょうか。
直系尊属(父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族)から教育資金や住宅、結婚・子育て資金の贈与を受けた場合にも非課税枠があります。
4-1.住宅取得の際の贈与税の特例
父母や祖父母などの直系尊属から住居取得などのための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときには、①住宅取得等資金の非課税と②相続時精算課税選択の特例の適用を受けることができます。
なお、①及び②は重複して適用を受けることができます。
住宅の新築、取得または増改築などの資金として贈与を受ける場合、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までが非課税となります。
要件としては、受贈者は贈与を受けた都市の1月1日において、18歳以上で、その年の所得税に係る合計取得金額が2,000万円以下(新築などをする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であることや、
受贈者は贈与者の直系尊属であることなどが要件としてあげられます。
また、
・贈与を受けた翌年3月15日までに受贈資金の全額を充てて住宅用の新築等をする
・その後遅滞なくその家屋に居住することが確実と見込まれているなど
上記のような、要件があるので活用される方は確認が必要です。
4-2.教育資金の一括贈与
教育資金として限定した一括贈与にて、受贈者1人につき1,500万円(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)まで非課税となる制度です。
受贈者が30歳未満であることや、前年分の所得税に係る合計取得金額が1,000万円以下であることが要件となります。
4-3.結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金として限定した一括贈与にて、受贈者1人につき1,000万円(うち、結婚に際して支払う金銭は300万円)までが非課税となる制度です。受贈者が18歳以上50歳未満であることや、前年分の所得税に係る合計取得金額が1,000万円以下であることが要件となります。
5.まとめ
今回は、生前贈与について紹介いたしました。
生前贈与は、ご自身の財産を円滑に引き継がせられるだけではなく、上手に活用すれば相続税を軽減することができます。
そのため、相続トラブルや相続税対策として取り組むこともおすすめです。
しかし、生前贈与を上手に活用するには様々な要件や贈与の仕方にも注意が必要なため専門家などに相談することをおすすめします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。
出典:国税庁:「財産をもらったとき」
国税庁:「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会「空き家課題 サスティナブルなまちづくり」