お知らせ

2024年5月16日

【コラム】相続登記が義務化されました(2024年4月施行)

ご実家や土地などを相続したのはいいものの、そのまま放置していませんか?
民法・不動産登記法が改正され、令和6年(2024年)4月より「相続登記」が義務化されました。

今回は、相続登記の義務化の経緯や、法改正後の注意点や対応方法をご紹介します!

相続登記の義務化(令和6年4月~)                  

相続登記とは亡くなった方(以下、被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。
例えば、父から子どもへと土地が相続された場合、その土地の名義を子ともに変更する手続きが相続登記です。

不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿に記録されており、不動産を相続した人は「相続を原因とする所有権移転登記」(相続登記)を申請する必要があります。

今までは相続登記は相続人の任意となり、相続登記の期限や罰則などはありませんでした。

しかし、令和6(2024年)4月1日より相続登記が義務化され、相続により不動産を取得した人は不動産を取得すると知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。

また、令和6年(2024年)4月1日より以前に相続した不動産も相続登記されていないものは、義務化の対象となるので要注意です⚠️

 

相続登記が義務化されたのはなぜ?                 

相続登記が義務化された背景として、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が理由として挙げられます。

・所有者不明土地とは・・・
相続の際に土地の所有者についての登記が行われないなどの理由により、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、又は所有者は分かっていてもその所有者が不明で所有者に連絡がつかない土地のことです。
(引用:政府広報オンライン「なくそう、所有者不明土地! 所有者不明土地の解消に向けて、 不動産に関するルールが大きく変わります!」)

この所有者不明土地が全国で増加し、周辺環境の悪化や公共工事の阻害などの問題となっています。
この問題解決の一策として、これまで任意だった相続登記が義務化されることとなりました。

 

相続登記のポイントと注意点                   

それでは、相続登記の義務化についてポイントと注意点をまとめました。

■相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う

■遺産分割協議が行われた際には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。

■上記のいずれの場合でも正当な理由がないのに申請しなかった場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。

令和6年(2024年4月1日)以前の相続であっても、未登記であれば義務化の対象です。(3年間の猶予期間あり)

 

相続登記を放置した場合のリスク                  

相続登記を放置していると、以下のようなリスクが生じる可能性があります。

権利関係が複雑になる

長期にわたり、相続登記を放置すると相続人の世代交代や相続人の対象が増えることで権利関係が複雑になってしまいます。
権利関係が複雑化してしまうと、書類の準備などはもちろん相続人全員の同意を得ることも難しくなります。

不動産の売却や担保提供ができない

不動産を売却するためには、実際の所有者と登記簿上の所有者は必ず一致している必要があります。
相続登記を放置していると、いざ売却する際に相続人と連絡が取れないなどのトラブルが生じた場合、売却ができない…となりかねません。

管理・税金トラブルに発展する可能性がある

相続登記を放置していても不動産を適切に管理する必要があります。
相続した土地や家屋を放置していると不法投棄や倒壊、草木の繁茂など近隣トラブルにも繋がる可能性もあり、最悪の場合、近隣住民から損害賠償請求をされるリスクもあります。

 

土地を手放すための制度「相続土地国庫帰属制度」とは?        

相続登記の義務化・リスクについてご紹介しましたが、土地を相続したものの使い道がなく、手放したいけれど引き取りてもなく、処分に困っている…という方も多いのではないでしょうか?
またそうした土地が所有者不明土地の予備軍になっていると言われています。

そこで、所有者不明土地の発生を防ぐために土地の相続したかたが不要な土地を手放して、国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」(令和5年(2023年)4月27日施行)が新たに設けられました。

申請に制限は??

基本的には、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、誰でも申請ができます(売買等によって土地を取得した方や法人については対象外)。
土地が共有地である場合には、共有者全員で申請が必要となります。
また、国に引き渡すためには、法務大臣(窓口は法務局)の承認を得た上で、負担額(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります。

費用はどれぐらい??

国庫帰属の承認を受けた土地がどのような種目に該当するか、またどのような区域に属しているかによって、負担額が決定します。


詳しい条件につきましては法務省HPをご確認ください。
法務省HP:「相続土地国庫帰属制度の負担金」

また「相続土地国庫帰属制度」を活用する場合は様々な要件がありますのでお近くの司法書士や専門家に相談がおすすめです。

 

まとめ                              

今回は令和6年(2024年)4月1日から施行された「相続登記の義務化」についてご紹介しました。
過去の相続した不動産も対象となりますので未登記の場合は早めに対応することをおすすめします。

また相続した土地や建屋をそのまま放置しておくと近隣トラブルや犯罪の拠点にもなりかねません。
遠方にお住まいで管理が難しい場合には、管理代行サービスの活用や不動産の売却も検討してみてはいかがでしょうか。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。
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