2024年4月26日
【コラム】空き家の放置で税金6倍!?
こんにちは!西和不動産 リユースせいわ 事務の尾宮です。
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今回は、法改正に伴い空き家の税金についてご紹介します。
実家じまい・相続などで放置している空き家がある場合、
そのまま放置していると税金が6倍になるかもしれません⚠️
2023年12月13日より、「空家等の推進に関する特定措置法の一部を改正する法律」が施行されました。
法改正により、特定空家に加えて管理不全空家も市町村からの指導・勧告の対象となりました。
これにより、市町村から「特定空家」「管理不全空家」に指定された場合
住宅地用に対しての固定資産税・都市計画税の減額措置が適用されず、
固定資産税が最大6倍になる恐れがあります。
そこで今回は、「特定空家」「管理不全空家」に指定されないためにも対策方法をご紹介します。
空き家のまま売却
空き家を管理することは費用や労力も必要となります。
長年愛着のある実家を手放すことは、寂しい思いをすることにはなるかもしれませんが、
空き家を維持し続けるための費用や労力の負担がなくなり、行政からの指導・勧告を受ける可能性もなくなります。
空き家の活用サービスを利用
空き家の立地を生かし、収益を得ることができる可能性もあるでしょう。
立地条件や広さによってさまざまな活用方法が考えられます。
空き家をそのまま活用する手法としては、
賃貸、シェアハウス、民泊、カフェや地域のコミュニティ施設として活用するなどの方法があります。
ですが、空き家はもともと古い建物なので、活用するためには多額のリフォームが必要なケースもあります。
あまり費用がかかりすぎると、リフォーム費用が回収できないリスクもあるので注意が必要です。
最近では、DIY賃貸といったリフォームをしない代わりに安い家賃で賃貸し、
入居者が自由にリフォームやリノベーションができるような賃貸方法もあります。
また空き家を所有する人と空き家を買いたい人と繋げるサービスなどを提供する企業などもあります。
解体して更地として売却
空き家の維持管理コストの負担が重く、活用も難しい場合には解体も選択肢のひとつとなります。
空き家を解体するメリットとしては、建物自体の管理をする必要がなくなることです。
また一般的に老朽化した建物が建っている土地より更地の方がより早く、より高く売却することができます。
自治体によっては、空き家対策の一環として空き家の解体に補助金を出している場合もあります。
空き家の解体を検討する際は、利用できる制度が無いか、空き家の所在する自治体に事前に確認することをおすすめします。
今回の「空家等の推進に関する特定措置法の一部改正する法律」では、
固定資産税の減税措置が適用外になる空き家の対象が拡大され、
従来の「特定空家」に加え、新設された「管理不全空家」も対象となりました。
自治体から「管理不全空家」「特定空家」に指定を受けた場合は翌年から減税措置の適用外となり、
固定資産税が最大6倍になる可能性があります。とはいえ、指定を受けるまではいくつかの段階があるため、
自治体から助言・指導を受けた段階で早めの対策が必要です。
「特定空家」「管理不全空家」の指定を受けないためには、
空き家を売却、更地にして売却、貸出する方法などさまざまな方法があります。
将来的に、その空き家をリフォームして住むことや貸出など活用の予定がない場合は、
売却が最も費用を抑えることができる方法としておすすめです。
滋賀県で空き家の売却を検討されている方は、リユースせいわへご相談ください。
空き家・土地の売却に関するご相談は無料で承っております。
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