
2025年6月27日
【コラム】空き家を解体するメリット・デメリット
現在、日本では空き家が増加しており、使用目的のない空き家の数はこの20年間で約2倍に増加しています。
特に問題視されているのが「放置空き家」です。
空き家を放置すると、倒壊、景観悪化、不法侵入や犯罪拠点に利用されるなど様々な悪影響が生じる
おそれがあり、近隣に悪影響を及ぼすなどの大きなトラブルにつながりかねません。
そのため、将来的に活用予定のない空き家を解体するケースも増えています。
しかしながら、解体してしまうことで思わぬデメリットも生じることも把握しておく必要があります。
今回は空き家を解体するメリット・デメリットについてご紹介します。
1.空き家を解体するメリット
空き家を解体するメリット
■空き家を管理する手間がなくなる
■「古家付土地」よりも早く売却できる可能性が高い
空き家を解体を検討している方の中でも、「空き家を管理する手間がなくなる」という理由で検討される方が増えています。
昨今、管理されていない空き家が近隣に悪影響を及ぼしていることが社会問題になっています。
そこで、国は平成26年に「空家等対策特別措置法」(以下、「空家法」)を制定しました。
「空家法」では、適切に管理されず放置された空き家を「特定空家」に指定し、所有者に対して
改善の勧告・命令を行えるようになりました。
また、行政からの指導に応じなければ行政代執行(所有者が費用を負担する強制撤去)、
固定資産税の軽減措置(住宅用地の特例)の対象外になるなどの処罰を実施できることとなりました。
上記の通り、空き家を適切に管理を怠った場合には近隣に悪影響を及ぼすだけではなく処罰の対象にもなります。
しかしながら、所有する不動産が遠方にある場合や、仕事やご家庭の都合で頻繁には足を運べないという方も多いのではないでしょうか?
空き家を解体することにより、上記の処罰のリスクを避けることに加え、管理による負担を各段に減らすことができます。
また、空き家を売却する際には建物を解体しておくことでより高く早く売却できる可能性も高くなります。
一般的に老朽化した建物が建っている土地よりも更地の方が価格も高く、早期に売却できる傾向にあるため
売却を検討している場合には有効な手段のひとつでしょう。
2.空き家を解体するデメリット
空き家を解体するデメリット
■固定資産税の軽減措置の対象外となる(住宅用地の特例)
■空き家の解体費用の負担
不動産を所有していると、固定資産と都市計画税という税金を支払う義務が発生します。
住宅用家屋が建っている場合、土地に係る固定資産税は最大1/6、都市計画税は最大1/3という額まで軽減されています。
(※住宅用地の特例措置)
しかし、家屋を解体してしまうと特例措置の対象外となり、税金の納税額が上がってしまいます。
(※ただし、空家法により「特定空家」に指定された場合は解体の有無に関わらず住宅用地の特例措置の対象外となります。)
また、空き家を解体し、更地にするためには業者に依頼し解体を行う必要があるため、所有者の負担が生じます。
一軒家の空き家の解体費用は、建物の構造と規模によって異なりますが、木造1坪当たり、2~4万円程度が相場となっています。
標準的な住宅(35坪の木造一軒家)を解体する場合、その費用は200万円ほどと言われています。
また、屋外に浄化槽装置や建物内に家具などが残っている場合にはその処分費用も加算されることになるため
費用が高くなる傾向にあります。
そのため、空き家対策として自治体によっては空き家の解体費用に対する補助金制度を設けている場合があります。
長野県安曇野市では解体に係る経費の1/3を補助し、利用者が増加しています。
空き家対策の一環として補助金制度を整える自治体も増加しています。
空き家を解体を検討する際には、利用できる制度はないか、自治体に確認してみましょう。
3.空き家は放置は危険です!早めの対策をおすすめします!
上記では空き家を解体するメリット・デメリットについてご紹介しました。
空き家を解体することで、管理の手間がなくなることや近隣トラブルを防ぐことができますが
まだまだ、空き家の解体を積極的に行う方は少数となります。
要因としては、やはり費用の負担が大きいことやご自身が育った思入れのある家を解体することを躊躇される方も多くいらっしゃいます。
しかし、空き家を放置すると近隣に悪影響を及ぼし、大きなトラブルに発展する可能性も十分に考えられます。
下記では、解体以外の空き家の活用方法についてもご紹介します。
活用方法①空き家のまま売却
空き家を適切に管理することは費用や労力も必要となります。
長年愛着のある実家を手放すことは、寂しい思いをすることにはなるかもしれませんが、
空き家を維持し続けるための費用や労力の負担がなくなり、倒壊などのリスクも排除することができます。
≫「リユースせいわでは無料査定を受け付けております!」≪
査定結果によって今後の流れ・ご相談・サポートをさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
活用方法②空き家の活用サービスを利用
空き家の立地を生かし、収益を得ることができる可能性もあるでしょう。
立地条件や広さによってさまざまな活用方法が考えられます。
空き家をそのまま活用する手法としては、
賃貸、シェアハウス、民泊、カフェや地域のコミュニティ施設として活用するなどの方法があります。
ですが、空き家はもともと古い建物なので、活用するためには多額のリフォームが必要なケースもあります。
あまり費用がかかりすぎると、リフォーム費用が回収できないリスクもあるので注意が必要です。
最近では、DIY賃貸といったリフォームをしない代わりに安い家賃で賃貸し、
入居者が自由にリフォームやリノベーションができるような賃貸方法もあります。
また空き家を所有する人と空き家を買いたい人と繋げるサービスなどを提供する企業などもあります。
4.まとめ
今回は空き家を解体するメリット・デメリットについてご紹介しました。
空き家を所有している場合には定期的な管理が必要となります。
とはいえ、所有する空き家が遠方であったり、時間が取れなかったりなど、十分な管理が難しい場合もあるでしょう。
しかしながら、空き家を放置することは大変危険です。
空き家を解体することにより得られるメリット・デメリットについて把握した上で、解体という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか?
最後まで読んでいただきありがとうございました。
滋賀県で空き家の売却を検討されている方は、リユースせいわへご相談ください。
空き家・土地の売却に関するご相談は無料で承っております♪
↓無料査定はこちらから
↓リユース事例はこちらから
===================================
リユースせいわフリーダイヤル📞0120-985-478
定休日:水曜日
〒520-3031 滋賀県栗東市綣6丁目10-15 道寄473番館 2階
TEL:077-532-0101
FAX:077-532-0105
===================================
出典:長野県安曇野市市民タイムスWEB「安曇野市 空き家解体補助制度見直し 利用者増加に対応」
国土交通省「住宅:空き家対策 特設サイト」