
2025年4月15日
【コラム】空き家の庭の手入れできていますか?
「近隣の空き家の庭木が伸びてきて困っている…。」と近隣の方を悩ませてはいませんか?
空き家を所有している場合は、建物のメンテナンスはもちろん庭の管理も定期的に行う必要があります。
また、2023年4月に改正された民法では、一定の条件を満たしていれば木の所有者の代わりに隣家の側の伐採ができ、費用請求できることとなりました。
今回は空き家の庭の手入れを怠った場合のリスクについてご紹介します。
1.空き家の庭の手入れを怠ることで発生するトラブル
近隣住民にとって空き家の放置は様々な悪影響を及ぼしてしまいます。
特に伸び放題の雑草や植木は下記のようなトラブルを引き起こすことも・・・。
■庭木の手入れを怠ることで発生しうるトラブル例
・害虫の発生
・害獣・害鳥の住処となり、鳴き声による騒音や糞被害
・雑草の種が広がり、空き家の敷地外にも影響を及ぼす
・敷地外に伸びた枝が近隣住民や通行人にケガをさせてしまう
・隣接した住宅に侵入した庭木が隣家の建物に傷をつける
・放火や空き巣被害などの治安の悪化
・不法投棄のたまり場になり、悪臭の原因に
昨今、空き家が増加し上記のようなトラブルが増えていることから2023年4月1日より民法の改正がおこなわれました。
法改正により、所有者以外の者が一定の条件を満たせば空き家から侵入してきた庭木を伐採でき、費用請求できることとなりました。
2.民法改正により、庭木を隣家が伐採できるようになりました(2023年4月1日改正)
民法改正以前は、隣の空き家から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、所有者以外切ることができず、
所有者が対応に応じない場合には訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きを行う必要がありました。
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切らせる必要があるという原則は維持しつつ、以下のいずれかの場合には枝を所有者以外が切り取ることができるようになりました。
①隣地住民からの、越境している木の切除の要求に相当の期間対応しなかったとき
②空き家(越境する木)の所有者が不明、もしくは行方不明
③急迫の事情があるとき(自然災害など)
また今回の改正では隣家が庭木を伐採するための条件も整備されました。
・上記①の「相当の期間」とは、およそ2週間程度と考えられます。
・越境した庭木の伐採費用は、基本的には木の所有者に請求することができる。
・越境した庭木を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができる。
この法改正により、今まで空き家からの越境した庭木で悩んでいる方も対応を取ることができるようになりました。
つまり、空き家を所有している方は庭の管理を怠ると第三者による伐採の可能性が生じることとなり、管理を怠った場合には行政からの催告・伐採にかかった費用の請求を受けることになるかもしれません。
3.所有している空き家が近隣に悪影響を及ぼさないために
空き家の庭のお手入れを放置すると近隣に悪影響を及ぼし、近隣トラブルに発展するケースが増加しています。
また、民法改正により所有者以外の第三者が庭木を伐採し、費用が請求することができるようになりました。
所有する空き家の庭を管理することで、様々なリスクを回避することができ、結果的に所有者の負担軽減にも繋がります。
しかし、中には遠方にお住まいでなかなか管理に出向くことが難しい方や様々な事情でどうしても管理ができないという方も多いのではないでしょうか?
また管理には費用や時間も必要となり、金銭的にも精神的な負担となるでしょう。
今後、所有する空き家を活用する予定がない場合は下記の活用方法も視野に入れてみてはいかがでしょうか?
活用方法①空き家のまま売却
空き家を管理することは費用や労力も必要となります。
長年愛着のある実家を手放すことは、寂しい思いをすることにはなるかもしれませんが、
空き家を維持し続けるための費用や労力の負担がなくなり、様々なリスクも排除することができます。
活用方法②空き家の活用サービスを利用
空き家の立地を生かし、収益を得ることができる可能性もあるでしょう。
立地条件や広さによってさまざまな活用方法が考えられます。
空き家をそのまま活用する手法としては、
賃貸、シェアハウス、民泊、カフェや地域のコミュニティ施設として活用するなどの方法があります。
ですが、空き家はもともと古い建物なので、活用するためには多額のリフォームが必要なケースもあります。
あまり費用がかかりすぎると、リフォーム費用が回収できないリスクもあるので注意が必要です。
最近では、DIY賃貸といったリフォームをしない代わりに安い家賃で賃貸し、
入居者が自由にリフォームやリノベーションができるような賃貸方法もあります。
また空き家を所有する人と空き家を買いたい人と繋げるサービスなどを提供する企業などもあります。
活用方法③解体して更地として売却
空き家の維持管理コストの負担が重く、活用も難しい場合には解体も選択肢のひとつとなります。
空き家を解体するメリットとしては、建物自体の管理をする必要がなくなることです。
また一般的に老朽化した建物が建っている土地より更地の方がより早く、より高く売却することができます。
自治体によっては、空き家対策の一環として空き家の解体に補助金を出している場合もあります。
空き家の解体を検討する際は、利用できる制度が無いか、空き家の所在する自治体に事前に確認することをおすすめします。
活用方法④空き家管理代行サービスを活用する
所有している空き家が遠方にあるため、なかなか定期的な管理ができないというご相談も多くいただきます。
このようなケースは、管理の費用はもちろん時間や労力も必要となり精神的な負担も大きくなるでしょう。
近年空き家問題が注目されており、空き家の管理代行サービスを提供する会社が増えています。
空き家管理代行サービスを活用することで、定期的な管理が不要となり、資産価値が下がるのを防ぐことができます。
しかし、管理代行サービスは費用がかかりますので長期的に見ると経済的な負担が増えることとなるのでご自身のご状況をふまえて検討してみてはいかがでしょうか?
4.まとめ
今回は空き家の庭の管理を怠った際に生じるリスクについてご紹介しました。
空き家の庭木は気づかない間に隣家や道路に伸び、迷惑をかけてしまうかもしれません。
また景観の悪化による治安悪化や害虫・害獣の発生・不法投棄など近隣に悪影響を及ぼす可能性があります。
これまでは、所有者以外の第三者が庭木を伐採することはできませんでした。
しかし、民法の改正により第三者が一定の条件を満たした場合には伐採することができ、かかった費用を空き家の所有者に請求することができるようになりました。
空き家の所有者は管理を行うことはもちろん大前提ですが、管理を怠り放置してしまうと思いもよらない事態に発展してしまうかもしれません。
トラブルに発展しない為にも、正しく管理・活用を行うことが重要です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。
参考:神戸市HP「越境した木の枝の切り取りルールの改正について」