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2024年7月9日

【コラム】空き家が倒壊したらどうなる?

こんにちは、リユースせいわです。
長年、管理されず放置されてきた空き家が倒壊したなどのニュースを耳にすることはありませんか?
今回は、空き家が倒壊した際の危険性と賠償責任についてご紹介します。


 

1.空き家が倒壊、巻き込まれる可能性も

近年、相続等により管理が行き届いていない空き家が全国で増加しています。
2024年8月4日、山形県酒田市にて空き家に隣接する木造2階建ての車庫兼倉庫が倒壊する事例が発生しました。
幸いけが人などの被害はありませんでしたが、崩れた屋根の瓦などが散乱し、付近の道路が通行止めとなりました。
酒田市まちづくり推進課の話では、1965年(昭和40)年ごろから75年(昭和50)年ごろにかけて住宅の隣に増築されたそうで、
所有者の男性は1人で暮らしていましたが亡くなった後、親族が相続を放棄したため、2006年から所有者のいない空き家となっていました

倒壊時、近くに住む住民からは「空家は以前から傾いており、今にも倒壊しそうだった」とのこと。
倒壊した瓦などで道路は通行できなくなり、市は撤去作業を進めるとともに、倒壊せずに残った部分の解体なども検討するとしています。

上記の事例では、幸いにもけが人などの被害は出ませんでしたが、昼間に発生していた場合、巻き添えになった人もいた可能性も考えられます。
放置された空き家はいつ、誰に危害を加えてしまうかわかりません。
各自治体の対応としては、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正もあり、解体へのハードルは下がりましたが、費用面を考慮するとすぐに対応することは難しいかもしれません。

 

2.空き家の倒壊は誰が責任を負う?

上記では実際の空き家の倒壊の事例をご紹介しました。
実際に倒壊し、周辺へ被害が出た場合には誰が責任を負うこととなるのでしょうか。

民法717条では所有する建物について、以下のように規定されています。

「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」 民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

つまり、建物が倒壊する、瓦が落下するなどにより、周囲の家屋や通行人などに被害が及んだ場合、その建物の所有者などは、損害賠償等の管理責任を問われる可能性があります。

 

3.倒壊で数億の損害賠償の可能性も

公益財団法人 日本住宅総合センターでは空き家発生による外部不経済の損害額の試算を公表しています。

■倒壊による隣接家屋の全壊・死亡事故(想定)

▼空き家が倒壊、隣接家屋の夫婦・子 3人が死亡(想定)
上記のモデルケースは、東京都(郊外)の敷地面積165平方メートル、年収600万円のご家族、夫(40)と妻(36)、8歳の子が住んでいる住宅を想定しています。
隣接する空き家が倒壊したことにより、全壊し3人が死亡したという想定です。
この場合物件損害等にて1500万円、加えて人身損害額が1億9360万円、合計2億860万円の責任額が算出されました。

 

上記のように、管理されず放置された空き家が周辺に危害を及ぼすと損害額は膨大な額となります。また命にかかわる危険性もあり、空き家を放置することの潜在的なリスクははかりしれません。

 

4.空き家を放置しないために活用を

上記のように、長年空き家を放置してしまうと、周辺住民へ危害を及ぼす可能性が生じます。
誰も住んでいない住宅の老朽化はすぐに進んでしまうため、早めの対策・活用が必要となります。

活用方法①空き家のまま売却

空き家を管理することは費用や労力も必要となります。
長年愛着のある実家を手放すことは、寂しい思いをすることにはなるかもしれませんが、
空き家を維持し続けるための費用や労力の負担がなくなり、倒壊などのリスクも排除することができます。

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活用方法②空き家の活用サービスを利用

空き家の立地を生かし、収益を得ることができる可能性もあるでしょう。
立地条件や広さによってさまざまな活用方法が考えられます。

空き家をそのまま活用する手法としては、
賃貸、シェアハウス、民泊、カフェや地域のコミュニティ施設として活用するなどの方法があります。
ですが、空き家はもともと古い建物なので、活用するためには多額のリフォームが必要なケースもあります。
あまり費用がかかりすぎると、リフォーム費用が回収できないリスクもあるので注意が必要です。

最近では、DIY賃貸といったリフォームをしない代わりに安い家賃で賃貸し、
入居者が自由にリフォームやリノベーションができるような賃貸方法もあります。
また空き家を所有する人と空き家を買いたい人と繋げるサービスなどを提供する企業などもあります。

 

活用方法③解体して更地として売却

空き家の維持管理コストの負担が重く、活用も難しい場合には解体も選択肢のひとつとなります。
空き家を解体するメリットとしては、建物自体の管理をする必要がなくなることです。
また一般的に老朽化した建物が建っている土地より更地の方がより早く、より高く売却することができます。

自治体によっては、空き家対策の一環として空き家の解体に補助金を出している場合もあります。
空き家の解体を検討する際は、利用できる制度が無いか、空き家の所在する自治体に事前に確認することをおすすめします。

 

5.まとめ

今回は、空き家が倒壊した場合の賠償についてご紹介しました。
万が一にもご自身が所有する空き家が倒壊してしまうと、莫大な損害賠償を支払うことになるかもしれません。
空き家を所有し、今後活用する予定がない場合は売却・解体・賃貸などの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。
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※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。

出典:山形新聞:酒田市安田で空き家倒壊、付近の道路が通行止め
公益財団法人 日本住宅総合センター「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」
水保市:「所有者等には、次のような管理責任等があります。」