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2024年6月11日

【コラム】知っておきたい!誰が相続人になるの?

こんにちは、リユースせいわです。
いずれは誰もが経験することとなる、相続ですが日常生活でなかなか耳にする機会もなく、なんとなくイメージを抱いている方が大多数ではないでしょうか。

今回はまずは押さえておきたい相続の種類と相続人の範囲についてまとめました。

 

 

1.相続の種類

相続には大きく分けて2つのタイプがあります。

①「遺言」

②「遺産分割協議」

 

①「遺言」

遺言を生前に作成しておくことで、事前に財産の振り分けを決定することが可能になります。
遺言書には公証役場で作成する「公正証書遺言」と自身で作成が可能な「自筆証書遺言」があります。
法務省の調べによると、55歳以上で公正証書遺言を作成したことのある人が3.1%、自筆証書遺言を作成した人は3.7%とまだまだ遺言書を作成する方は少ないことがわかります。

ちなみに、公正証書遺言は公証役場で公証人の立会いのもと作成されますが、「公正証書遺言」・「自筆証書遺言」のどちらの方が効力が強いということはなく、作成された日が新しいものが基本的には適用されることとなります

②「遺産分割協議」

遺言書がなければ、法定相続人同士で「遺産分割協議」をおこなうこととなります。
遺産分割協議とは、相続人による話合いをおこない、財産の分け方を決める方法です。
大半の相続が「遺産分割協議」をおこない、相続手続きをおこなうことが多いです。

遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所に相談が持ち込まれ、その際は「調停」・「遺産分割審判」といった流れになります。
調停は、相続人である当事者同士が話し合って遺産分割を決める方法なので相続人のうち、ひとりでも納得できなければ調停は成立しません。

一方「遺産分割審判」は、話し合いの手続きではありません。
相続人が自分の主張を書面にまとめて出し合い、裁判所へ自分の主張が法的に正しいことを示します。
裁判所はそれらの結果に基づいて妥当と思われる遺産分割の方法を裁判で指定します。
当事者が納得しているかどうかは裁判によって指定されるので関係ありません。

相続することとなった場合、まずは遺言書があるかどうか確認し、なければ遺産分割協議で話がまとまるかどうか、といった流れで具体的に相続の手続きをおこなう必要があります。

 

2.誰が相続人になるのか

亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐことができるのは基本的には民法で定められた法定相続人となります。
もし被相続人が遺言書を作成していた場合は、相続人以外の方に財産を渡す(遺贈する)ことも可能です。

・相続人の範囲と順位

 ①「配偶者」

まず、「配偶者」は常に相続人になります。ここで言う「配偶者」は、民法上の婚姻関係にある方です。
単に同棲しているだけのいわゆる内縁関係にある方、婚姻関係にあったものの離婚した方は法定相続人にはあたりません。

次に、配偶者の他に民法では相続人になり得る方に3つの順位をつけています

②第一順位:子・孫・ひ孫

第一順位は直系卑属(子・孫・ひ孫など)、つまり自分より下の代の方のことを指します。
子がすでに被相続人よりも前に死亡していた場合、その亡くなった子どもの子ども、つまり孫が相続人の立場を引き継ぎます。
これを代襲相続といいます。

③第二順位:両親・祖父母

第一順位の相続人がいない場合、第二順位の直系卑属に相続する権利が回ってきます
直系卑属とは両親・祖父母など自分よりも上の世代の方を指します。
こちらも代襲相続が可能で、父親が亡くなっている場合でも、父の父(祖父)が存命の場合は、祖父に相続権が与えられます。第二順位の方が相続人となるケースはあまり多くないですが、誰が相続人になるかを把握するためには知っておきたい知識となります。

④第三順位:兄弟 姉妹

最後に、第一順位・第二順位のどちらも存在していなかった場合、兄弟姉妹などの第三順位の方に相続権が回ってきます
兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合にも代襲相続が発生しますが、こちらは代襲相続できる範囲が定められており、可能な範囲は兄弟姉妹の子までが可能な範囲と定められています。

 

 

 

3.法定相続割合と遺留分について

上記では、相続の範囲について説明しました。
次に相続の割合について、法定相続割合と遺留分について解説していきます。

・「法定相続分」

遺産分割協議をする際に、誰がどれぐらい相続するのか?といった基準がないと話し合いもしづらいだろうから、ということで民法にて定められているものとなります。
あくまで「目安」となるため、自分の法定相続割合が1/4だからといって、必ずその割合の財産がもらえるといったものではありません。

・「遺留分」

「遺留分」は「法定相続分」と比較して、非常に強い権限となります。
こちらは、請求すれば必ずその分は請求できるといった強い権限となります。
この遺留分が請求されるのは、遺言書による相続のパターンのときのみで、遺産分割協議では請求されることはありません。
遺産分割協議は相続人全員で話し合って、全員が納得して初めて遺産分割が行われるので、自分が不当に少なすぎるという文句が後から出ないからです。

遺言書で被相続人がすでに分け方を決めていて、自分の取り分が極端に少ない場合は、多くの財産を引き継いだ人に対して、遺留分の減殺請求(権利行使)ができる仕組みがあります。

 

 

 

4.まとめ

今回は、相続人の範囲・割合に焦点を当ててみました。
実際に相続をおこなう際には、様々な手続きが発生します。
法律や土地・建屋に関する知識や相続人同士の調整など、ご苦労がかかるケースもございます。
特に、管理されておらず放置されている空き家がある場合には誰が相続し、管理するのか揉め事になる場合も考えられます。
今後、活用の予定のない空き家を所有している場合には、売却も含めた早めの対策をおすすめします。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。
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参考文献:一般社団法人 全国空き家アドバイザー協会「空き家問題 サスティナブルなまちづくり」