2024年10月11日
【コラム】全国的に空き地が急増?現状と課題
こんにちは、リユースせいわです。
2024年(令和6年)6月11日に閣議決定の土地基本方針を踏まえ、「サステナブルな土地の利用・管理」の実現のため、土地政策研究会を発足し、その中間報告が公表されました。
全国的に空き地などの面積が急増していることが問題視されており、空き地の有効活用と適正管理が喫緊の課題として挙げられています。
今回は、国土交通省が公表した「土地政策研究会 中間とりまとめ」のご紹介をいたします。
1.空き地などの発生状況
日本全国の総人口は、平成20年の1億2769万人をピークに減少局面に入り、多くの自治体では状況は深刻化、将来的にも更なる人口減少が見込まれています。
今後は世帯数の減少が予想され、かつて主流であった「夫婦と子」からなる世帯数は減少し、単身世帯、特に高齢単身世帯の割合が増加すると予想されています。
戦後の高度成長期以降、様々な開発が行われ土地開発が行われてきました。
しかし近年、局地的な開発は継続している中で、都市部における空き地などの有効に利用されない土地の面積は増加傾向にあります。
また、世帯の保有する空き地の面積は平成20年から平成30年にかけて、632㎢から1,364㎢へと2倍以上増加し、空き地率も6.5%から12.4%へ増加するなど、全国的にも空き地面積が急増しています。
空き地の発生地域別においては、中心市街地、郊外住宅地、中山間地等と幅広い地域で発生しています。
今後特に、都市計画区域外などの非集約エリアを中心に、相続などにより、空き地が大量に発生する可能性が指摘されています。
2.空き地等の発生要因
空き地の発生の要因として主に2点が挙げられています。
①需要と供給の問題
地域における人口・世帯の減少に伴い空き地が増加していることが大きな要因のひとつとなっています。
また、周辺地域と比較して利便性が劣るなど魅力が乏しい地域においてはその傾向が顕著となっています。
都市計画区域外などの非集約エリアでは、適切に開発規制が行われていない場合や、地価が安いなどの経済的な理由から、浸水等災害リスクのある地域を含め、居住にあまり適さないエリアの宅地化が進んでおり、既存宅地の空き地の需要を吸収し、空き地になる要因のひとつとも考えられています。
②マッチングの問題(情報の非対称性、土地の利用条件など)
土地所有者が、高齢である、遠方に住んでいる、あるいは相続により義務的に所有しているといった事情から、土地の利活用や売却について関心を持っていない場合もあります。
また、土地所有者に土地の利活用や売却の希望があったとしても、相談先がわからない、手続きに費用や労力がかかるなどの理由から、実際の行動に踏み切れない方もいらっしゃいます。
個人が所有する空き地に対して需要があったとしても、売主が希望する売却価格を下回る場合があり、売却に踏み切れないケースもあります。
一方で、空き地の利活用を希望する側にとっては、どこに利活用可能な空き地があるかどうかの情報を入手する手間がかかること、また、土地需要のある都市部においても、接道条件を満たさない、狭小であるなどから、空き地を活用できないことが挙げられます。
3.空き地がもたらす外部への悪影響は?
適切な管理が行われていない空き地については、周辺への悪影響が発生していると報告されています。
引用:国土交通省「土地政策研究会の中間とりまとめ・提言概要」
4.空き地の対策の方針と具体的な取り組みに向けて
上記のように管理が行き届いていない空き地は周辺に悪影響を及ぼしてしまいます。
土地の有効利用と継続的な管理を実現するためにも、「管理」の概念を明確に位置付け、また空き地等の積極的な活用を推進する、新たな制度の創設が求められています。
「土地政策研究会 中間とりまとめ」では、下記のような具体的な対策施策が挙げられました。
①空き地等の利活用・管理の担い手の確保
・空き地等の利活用・管理のノウハウを有し、土地利用転換や一時保有を含む管理等の
ランドバンク機能を有する組織を法的に位置付け、公的信用力を付与し、活動を支援
・遠隔地所有者等が安心して土地の管理を任せられる法人・団体を地方公共団体が登録・リスト化し紹介
・土地の利活用や管理に係る人材育成、資金調達の取組を国等が支援
②空き地等の農園・菜園。緑地等への土地利用転換
・宅地化抑制や空き地等の利用転換など、地域の実情を踏まえた今後の土地利用・管理
に係る方針を地方公共団体が計画等に明記することとし、望ましい土地利用を誘導
・グリーンインフラを法的に位置付け、空き地等の土地利用転換に制度的インセンティブを
与えるとともに、粗放的管理による管理コスト低減、地域合意に基づく適正管理等を推進
③土地の適正管理による災害や環境悪化の防止
・管理不全土地に対する勧告、命令、代執行など、行政による是正措置を可能とする法的根拠を整備
・生活環境の保全、災害防止等のため、土地取引段階の届出等により、必要に応じて適正利用を促す仕組みを構築
④土地関連情報の整備と利活用の推進
・土地の利用・管理・流通の円滑化のため、災害リスク情報等をデジタル地図上で活用する
仕組みを整備・拡充するとともに、不動産IDの早期の社会実装を実現
令和6年6月11日閣議決定の土地基本方針を踏まえ、「サステナブルな土地の利用・活用」の実現に向け、上記の具体的な施策を基に今後、様々な法令や制度が導入されることが予想されます。
5.まとめ
今回は、全国的に急増する空き地問題についてご紹介しました。
管理が行き届いていない空き地は周辺に悪影響を及ぼす恐れがあり、対策が求められています。
空き地を所有しているが今後活用の予定がない方は、売却やその他活用も視野に検討してみてはいかがでしょうか。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。
出典:国土交通省 土地政策研究会 中間とりまとめ~空き地等の利用転換による有効活用と適正管理~
国土交通省:土地政策研究会の中間とりまとめ・提言概要