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2024年11月5日

【コラム】住宅セーフティネット法とは?一部改正法施行まで1年

セーフティネット住宅とは、高齢者や子育て世帯、障害のある方、低所得者など住まい探しにお困りの方の入居を受け入れる住宅として登録された住宅のことを指します。

現行の住宅セーフティネット制度は2017年にスタートしました。
しかしながら、今後の単身高齢者等の増加により、住宅の確保に配慮を要する方(住宅確保要配慮者)の居住のニースは高まると見込まれています。

今回は、一部改正法の内容と支援制度についてご紹介します。


 

1.住宅セーフティネット制度について

日本では、高齢者、障害のある方、子育て世帯の住宅の確保に配慮が必要な方が今後増加すると見込まれています。
しかし、住宅の安定した確保の根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。
一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートしました。

住宅セーフティネット制度は
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
住宅確保要配慮者に対する居住支援
上記の3つの柱を基に構成されています。

 

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。
都道府県等では、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。
その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。

登録住宅の改修や入居者への経済的な支援

住宅セーフティネット制度では、登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されています。

(1)登録住宅の改修への補助

登録住宅の改修への支援として、改修費に対する補助制度があります。
補助制度の詳細につきましては、地方公共団体、または以下の募集HPからご確認ください。

>>改修費補助募集HP

(2)入居者負担の軽減

登録住宅の入居者への経済的支援としては、家賃と家賃債務保証料の低廉化に対する補助があります。
いずれも、入居者を住宅確保要配慮者に限定した登録住宅に低額所得者が入居する場合に、地方公共団体と国が協力して補助を行うものです。
補助制度の詳細につきましては、地方公共団体にご確認ください。

 

住宅確保要配慮者に対する居住支援

住宅セーフティネット制度により都道府県が、居住支援活動を行うNPO法人等を、
賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援、登録住宅の入居者への家賃債務保証等の業務を行う居住支援法人として指定することが可能となりました。

生活保護受給者については、代理納付に関する新たな手続きが設けられました。
また、家賃債務保証業については、適正に業務を行うことができる者として一定の要件を満たす業者を、国に登録する制度を創設しました。
さらに、家賃債務保証業者や居住支援法人が、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者に対して家賃債務を保証する場合に、住宅金融支援機構がその保証を保険する仕組みも創設しました。

 

2.住宅セーフティネット制度の見直しの背景と必要性

住宅セーフティネット制度の見直しの背景として下記3点が挙げられています。

単身世帯の増加、持家率の低下などにより要配慮者の賃貸住宅の円滑な入居に対するニースが高まることが想定されています。
※単身高齢者世帯は、2030年に900万世帯に迫る見通し。

単身高齢者などの要配慮者に対しては、大家の拒否感が大きく、
理由として居室内での孤独死や死亡後の残置物などの入居後の課題への不安が背景にあります。
一方で、民間賃貸住宅の空き室は一定数存在しています。
※全国の空き家約900万戸のうち賃貸用は約443万戸(2023年土地住宅統計調査)

❸改正住宅セーフティネット法(平成29年)施行後、全国で800を超える居住支援法人が指定され、
地域の居住支援の担い手は増加しています。

上記、課題解決・体制強化のために下記を踏まえた一部改正が行われることとなりました。

大家・要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境(円滑な民間賃貸契約)の整備
居住支援法人等を活用し、入居中サポートを行う賃貸住宅の供給を促進
住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

 

3.一部改正内容について

(1)大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備

上記課題を解決するために、

“賃貸借契約が相続されない” 仕組みの推進 ※死亡時のリスク

 終身建物賃貸借※の認可手続簡素化(住宅ごとの認可から事業者の認可へ)
※賃借人の死亡時まで更新がなく、死亡時に終了する(相続人に相続されない)賃貸借

“残置物処理に困らない” 仕組みの普及 ※死亡時のリスク

入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく残置物処理を追加
(令和3年に策定した残置物処理のモデル契約条項を活用)

“家賃の滞納に困らない” 仕組みの創設 ※入居時のリスク

要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者
(認定保証業者)を国土交通大臣が認定
▶認定基準:居住サポート住宅に入居する要配慮者の家賃債務保証を原則引き受ける、緊急連絡先を親族などの個人に限定しない 等

“入居後の変化やトラブルに対応できる” 住宅の創設 ※死亡時・入居中のリス

などが取り組まれ、大家と要配慮の双方が安心して利用できる環境の整備がおこなわれることになります。

 

(2)居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進

居住支援法人などが大家と連携し、
日常の安否確認・見守り
生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ を行う住宅(居住サポート住宅)を創設

 

 

3.住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定し、
市区町村による居住支援協議会※設置を促進(努力義務化)し、住まいに関する相談窓口から入居前・入居中・退居時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進を行うこととなります。
※地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とした会議体

 

4.まとめ

今回は、住宅セーフティネット法の一部改正についてご紹介しました。
住宅セーフティネット法は、単身高齢世帯・子育て世帯・低額所得者世帯などの住宅確保について新たに創設された制度となります。

今後日本では、高齢化、核家族化、若年層の収入減などにより住宅の確保に配慮が必要な人が増加すると推測されています。

そこで全国で問題となっている、「空き家」「空き室」の有効活用が注目されています。
空き家・空き室を有効活用し、住宅確保に取り組むためには国や自治体、民間企業や団体の連携強化が必須となります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。
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※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。

出典:国土交通省「住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について
セーフティネット住宅情報システム:「制度について知る