
2025年4月20日
【コラム】空き家に思わぬお宝が?骨董品の相続時における注意点
絵画や骨董品などの美術品を相続した際はもちろん相続税がかかります。
骨董品は相続財産の中でも最も評価が難しく、評価者によっては多額の相続税がかかるかもしれません…!
今回は、骨董の評価・骨董品にかかる相続税についてご紹介します。
1.美術品・骨董品は相続税の課税対象に
まずはじめに、相続税の対象となる財産は亡くなった時に持っていたすべてが対象となります。
代表例としては以下の財産が対象となります。
■現金
■預貯金
■不動産(土地・家屋)
■有価証券
■車
■貴金属
■美術品・骨董品 など
骨董品ももちろん相続財産に含まれますが、骨董品は相続税の中で最も評価が難しく、税理士ではなく骨董屋の出番となります。
美術名鑑に載らないような骨董品であれば、家財道具の中にまとめて評価するということで問題ありませんが、
美術名鑑に掲載されるような有名な作者の作品などはかなり注意が必要です。
2.骨董品の評価について
美術品・骨董品の販売業者以外の一般の方が所有している骨董品の主な評価方法は、2つの方法があります。
①売買実例価格
売買実例価格とは、市場で実際に取引されている価格のことを指します。
具体的には、下記の情報を参考に評価額を決めます。
◎類似する骨董品の市場価格
◎買取業者による査定価格
◎購入価格
この評価方法は、市場価格が比較的明らかな骨董品と美術品の相続税評価に適しています。
したがって、市場に出回る頻度が高い財産の価格を評価するときは、売買実例価格が適しているでしょう。
②精通者意見価格
精通者意見価格とは、精通者(専門家)の知見を用いて価格を決める方法です。
この評価方法は、市場価格が明確でない骨董品や、希少価値が高い美術品の評価に適しています。
例えば、歴史的価値が高い骨董品や1点ものの絵画などは、精通者意見価格で評価するのが適切なケースが多いでしょう。
専門家の鑑定には費用がかかりますが、鑑定評価書の作成も同時に依頼できるため、後から税務調査をされないためにも、専門家の鑑定を受けることをおすすめします。
鑑定の結果、1点5万円以下の骨董品や美術品は「家財一式」として一括して相続税の申告をすることが可能です。
3.骨董品・美術品を相続する際の対処法
では骨董品・美術品を所有していた場合の対処法につきまして紹介します。
①売却する
生前に骨董品・美術品を売却する方法です。
あらかじめ現金化しておくことで相続時に骨董品・美術品の評価をする手間を省くことができます。
ただし、購入時よりも高値で売れて売却益が出た場合、その利益分に関しては所得税の課税対象(譲渡所得)として扱われるので注意が必要です。
②生前贈与する
生前に贈与を済ませてしまうのもひとつの方法です。
暦年贈与の非課税枠(110万円/年)や、累計2,500万円までの非課税枠を使える相続時精算課税制度を活用することで、
死後に相続するよりも税負担を抑えられる可能性があります。
また、美術品・骨董品は時間を重ねるごとに価値が増し、評価額が高まっていくことも少なくありません。
こうしたケースでは、相続発生時まで待つより、評価額が比較的低いうちに生前贈与をしたほうが税負担を抑えられるのもメリットです。
4.まとめ
美術品・骨董品も相続税の課税対象です。
これらの品の相続税評価額は時価から算出することを求められるので、基本的に専門家に鑑定してもらうことをおすすめします。
まだ相続が発生していない場合は、売却や生前贈与などの対応をするのも有効です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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